大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)2385 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中川宗雄の上告趣意第一点は、憲法三九条違反をいうが、原審で主張判断

を経ていない事項に関する違憲の主張であるから、上告適法の理由に当らない。同

第二点は、憲法三八条三項違反をいうが、原判決は、所論自白を補強するに足りる

証拠を掲げているから、右違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告

理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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